2019-11-07 第200回国会 参議院 農林水産委員会 第2号
行政文書でこんなびっくりマークというか付いたのは私は初めて見ました。それだけ極秘に行われた、秘密裏に行われたこの会議、厳しい要求がなされていた。 二つ通知を出しております。一つは水産庁漁政部長、管理部長通知、そしてさらには水産庁長官の通知まで出ている。そしてガイドラインを作れというふうに言われました。ガイドラインを作りましたか。
行政文書でこんなびっくりマークというか付いたのは私は初めて見ました。それだけ極秘に行われた、秘密裏に行われたこの会議、厳しい要求がなされていた。 二つ通知を出しております。一つは水産庁漁政部長、管理部長通知、そしてさらには水産庁長官の通知まで出ている。そしてガイドラインを作れというふうに言われました。ガイドラインを作りましたか。
日本との貿易交渉で大きな進展を得つつある、特に農業と牛肉の分野だ、多くは七月の選挙後まで待つ、大きな数字を期待している、びっくりマークと投稿しているわけですね。 河野外務大臣にお聞きいたします。何でこの七月の総選挙後なんという言葉が出てきたんだろうなと。この意味、何なんでしょうか。
二〇一八年度岡山理科大学獣医学科願書を受付実施と書いてあるんですよ、びっくりマーク。日にちが二〇一七年九月二十五日となっている、ここをクリックするの。これクリックしますと、お手元の八、九ページに飛ぶわけですよね。この九ページの真ん中辺りに、この四角のマークの三番目のタイトルのところに、準備生選考日程と書いてあって、願書受付及び書類提出、九月二十六日より施行。
と指示されています、びっくりマークまでついている。つまり、アフラックがん保険販売は、かんぽ生命の商品と必須条件ということになっています。そして、大きい文字で「必ずやる できるまでやる 絶対やる」、この文字で指図をされています。恐るべき強制であります。 お伺いしますけれども、郵政の社員においてこのがん保険の販売というのはノルマがあるんでしょうか。
それは何も変わっておりませんし、元々、そこにお配りをいただいておるのを見ても分かるように、大体講演のときにびっくりマークが入ったり点々が入ったり色が変わったりするようなことはないわけでありまして、ややアレンジをされているというふうに見えますが、この何にもない、フラットに読んでいただければ、「我々としては」、普通だったらこれ点が入るんですね。
、冒頭、こういうことがびっくりマークつきで書かれております。
と、びっくりマークつきでブログに出していますよ。前ははしょりますけれども、一番最後の方でこう言っています。「考え方が違うから、役人に話を聞かせるというのは、政治家にあってはならないことであります。政府としては、ちゃんと話を聞くということを実行しなければなりません。政務三役がしっかりと意見を聞くことが大事です。沖縄の声を聞くということを、有言実行していただきたい。」と。
といった暗号化、このびっくりマークはマイナス十歳を意味したりするわけですね。そのようなやり方で簡単に抜け穴をつくれます。このような書き込みは、今回の法案では一切規制することができません。 さらに、これは後で質問があれば詳しく説明しますが、クローズドなツーショット・チャットシステムというのがございます。
とりわけ、私は、ちょっと提案になるんですが、二月の特定商取引法の施行規則の改正で、商業広告である旨の表示、びっくりマークというんでしょうか、それを出すということになっているわけですから、ドコモもそういうふうな選択ができる、あるいは着信料を払わなくても済むような、そういうメニューなどの工夫というのは当然なさるべきだと思う。考えていらっしゃるんでしょうか。
○本田良一君 それで、先ほどからびっくりマークと特定電子、あの表示ですね、だから、この表示が統一をされたら、その表示を大人の人たちはそれで、ああ、これはもうびっくりマークだからこれは掛けちゃいかぬと、こう分かるけれども、小学生なんか分からないと思いますね。
○政府参考人(鈴木康雄君) まずは、今、大臣からお答えがございましたように、表示は完全に統一する必要がございまして、その際、極めて技術的な内容でございますけれども、例えばびっくりマークというのも全角文字で打つとか半角文字で打つとか、その場合によってコンピューターあるいは携帯電話が認識できない場合がございますので、全角で打っても確認できる、半角で打っても確認できる、そういうふうなところまで全部含めて、
と、すぐびっくりマークでわかるようにして、これを見たくない人は見なくて大丈夫なような、広告なのか何なのかわからないような措置じゃないようにしている。
たまたま私の隣町で、選挙区ではありませんが、統一地方選挙のときに、開票したら、一票差で次点になった方がおられて、それを選管に申し立てたところ、その一票差の一票が、名前が書いてあって、例えば長浜博行と書いてあって、その後ろにエクスクラメーションマークというのですか、びっくりマーク、これは無効であるということで、一票差ですよ。その一票はその一票だったわけでありますが、そういう解釈でございますか。